インド特許法改正について(2005.01.01施行)

昨年12月にインド特許法が改正され、本年1月1日から施行されています。

主な改正点は以下のとおりです。

◆ 新規な組成物、医薬品、化学品、農業化学品、食物および微生物についても特許の対象となりました。

◆ 予期されない特性を示す、既知の化合物および医薬化合物が、組成物クレームの第二用途として特許可能となりました。

◆ 特許の対象物(医薬品、化学品、農業化学品、食物および微生物を含む)の輸入も、製造、販売等に加えて侵害とみなされることになりました。

◆ オフィシャルフィーが改定されました。具体的には、出願料がUS$95(従来US$70)、審査請求料がUS$235(従来US$70)、登録料は廃止(従来US$240)となりました。また明細書のページ数が30を超えた場合、US$10/ページ、クレーム数が10を超えた場合、US$19/クレームの追加料金が必要となります。

◆ 審査請求期間が、優先日から36ヶ月以内となりました(2005年1月1日前の出願については、出願日から48ヶ月以内です)。

◆ 2005年1月1日以降の出願について、オフィスアクションに対する応答期間が最初の拒絶理由通知の送付日から6ヶ月(従来15ヶ月)に短縮されました(3ヶ月の延長可、延長費用US$560)。ただし、2005年1月1日前に出願されたものについては、12ヶ月となります。

この度の改正は、特許対象の大幅拡大を含む大改正となりましたので、国内移行の判断や、特許戦略の策定などにおいては十分ご留意ください。また、審査請求期間やアクションの応答期間が短縮されましたので、期限管理には注意が必要です。

なお、改正内容の詳細については以下をご参照ください。
◇ 改正インド特許法(英文)
◇ 改正インド特許法規則(英文)